規制緩和と松本市廃掃に関する施行規則の大幅な改正生ゴミ車庫レポート4 |
平成16年度規制緩和に伴い施行規則が大幅に改正され、新規の業者が許可をとりにくくなりました。ゴミを集める人口は同じなので市民に対するサービスが違ってくると思います。 |
20.3.9 長野市などは一般廃棄物業の許可を取るのに、廃掃法の規定にある「法第7条及び第7の2、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2」がクリアーされていれば許可を与えています。しかし、松本市は議会にかけられていない「廃棄物並びに清掃に関する施行規則」に「遵守(じゅんしゅ)事項(じこう)・忠実に守らなければならない」と重々しく書かれている中に車庫の事が記されています。又、「市長が認める時はこの限りでない」の文言が見られます。
(規制緩和に伴い16年3月4日に加えられたもの。松本市内に施設を設置するとの文言により新規の業者が参入しにくくなった)
第5条の2 法第七条第1項又は第6項の規定による許可の基準は法第5項及び第10項に定めるもののほか、次のとおりとする。(略)。但し市長が認める時はこの限りでない。 (1)市内に住所を有する者、法人にあっては事務所又は事業所を有するもの。 (2)一般廃棄物処理業を実施するために必要な人員、車両その他の施設及び設備などをしないに有志、かつ、事業を適格に遂行する能力を有すること。 (3)省略 (4) 省略
(18年3月31日に「市長が認めた時はこの限りでない」が加えられている。 その直後k社は屋根つき車庫なしで許可されている)
(遵守(じゅんしゅ)事項(じこう)) 第6条処理業者及び従業員は法第7条及び第7の2、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2、…規定によるものの他、次の事項を忠実に守らなければならない。ただし、市長が認めた時はこの限りでない。 (1)省略(2)省略(3)省略(4)条例第17条による検査に合格しない施設又は器材を使用しない事。 (5)省略(6) 省略(7) 省略 第7条 条例第17条に規定する施設並びに器材の検査規準は次表のとおりとする。 (注:松本市廃掃に関する条例第17条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けたものは使用する施設並びに器材について、毎年一回別定める基準により検査を受けなれければならない)。
自動車(1)一般廃棄物の収集運搬にあたり、廃棄物が飛散し悪臭などがもれるおそれの ない構造であること。(2)生活環境滋養支障を生ずるおそれがなく、不快な念をいだかせない体裁であること。(3)以下省略 車庫(1) 環境衛生上支障のない場所に設置する。(2) 臭気を発散させない密閉建造物であること。 器材器具省略 (その他規制しているところ)
第4条 …許可の種類は次のとおりとする。 (1)一般廃棄物収集運搬一般許可 収集する一般廃棄物の種類又は収集先に制限のないもの (2)一般廃棄物収集運搬限定許可 同上を限定したもの (3)(4) 省略 2 前項第1号の許可は同項第2号の許可を受けた後に2年以上の収集実績のたるものを対象とする。
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