山崎たつえの視点 日々雑感



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このページは、山崎たつえが日々思うことを綴る、日記のページです。
2008/02/20
生ゴミ車庫の調査−大町市などとの比較
生ゴミ車庫についての調査
――大町市、安曇野市、長野市との比較――  20.2.12
                       山崎たつえ
はじめに
私は「どうしたら良いか」を模索しています。工業団地への参入やエコタウン(廃棄物関連ばかりの街づくり)の考えを取り入れた団地の構築も考え部長さん方にも伺いました。
さまざまな考えをめぐらしている時、大町市在住の方にお目にかかりました。そして、びっくりする事を耳にしました。「大町市では廃棄物業者の免許取得に「生ゴミやオムツの車のために屋根つきの車庫」の設置は許可条件ではない」との事。屋根つきの車庫でなければ郊外の調整区域(田んぼとか山野)に車を置く事ができます。私は部長に20.1.19日にお話すると同時に、松本市長あてに(20.1.22日)公開質問状を出しました。『大町市は屋根がなくて良いのに、どうして松本市は屋根つき駐車場がなければいけないのか」など質問しました(参照3)。その後現地視察もしました。その後安曇野市、長野市も視察しました。大町市と同様の状況でしたので大町市について記します。

1.大町市の廃棄物業者の許可証
1.松本市長への公開質問状と回答書

「大町市は「綺麗に洗ってあれば天井のある車庫に入れなくても良い」とし、許可業者に許可を与えているとのことです。
故に「住宅地に生ゴミ収集車の車庫はない」と聞きます。大町市を調査し報告頂きたいと思います。「車庫がなくとも良い」となれば車は調整区域外に置く事ができます。
注)旧五島建設跡地の駐車場に「洗車していれさせるので」と松本市は言いますが、洗車するのでしたら車庫はいらないはずです。松本市の言う事に矛盾があります」。

松本市長より20.2.5日次のような回答がきましたが、私の期待するような回答ではありませんでした。

「大町市について…一般廃棄物処理業の許可は、それぞれの市町村が行うことになっており、許可権者である市町村の方針に基づき許可が行われており、当然市町村により異なる部分もあると思われます。本市としては従前から申し上げておりますように、生ゴミ等臭気を発生するゴミを運搬する車両については車庫の設置を条件としております。
注:調査の中で松本市のゴミ処理料金と安曇野市のゴミ処理料金に大きな差がある事が判明する」。

私は、このような回答を望んでいたわけではありません。「大町市は、なぜ屋根なし車庫でも、許可がされるのか」を住民の立場にたち比較検討し、報告してほしいと思いました。市長の職員の指導はどうなっているのかと思いました。仕方なく私は自分でその違いを調査することにしました。

2.大町市の許可方法と松本市の許可方法の比較
廃掃法で「一般廃棄物は市町村が責任をもって処理すること」とされています(第6条の二)。違いが出るとすれば市町村で決められている条例や条例施行規則の違いではないかと考え大町市と安曇野市へ資料の提供を依頼しました。しかし、両市ともインターネットに掲載されていました。まず大町市の条例と比較してみました。下記の表の通り条例に車庫を設置などとは書いてありませんでした。

2.比較検討して判明した事。図表1.2

1.大町市は廃掃法並びに廃掃法施行令にのっとり許可していました(安曇野市、長野市も同様)。
2.松本市は廃掃法施行令の第三条一のロの「一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な処置を講ずること」のために、屋根付の車庫の設置を決めている。又、その車庫についても「環境衛生上支障にない場所と場所の指定と共に、密閉状況とする」との条件を付している。
3.「屋根つきの車庫」としているので住宅地の中に設置となります。住宅地の場合は屋根つき車庫とし、住宅地以外は「洗車してあれば屋根なしでもよし」とすればと思います。屋根なしですと、調整区域でも設置は出来ます。
4. なぜ、屋根つきの車庫にするかについて松本市は松本市廃掃に関する条例施行規則第7条に「生ゴミは臭うので」記しています。又、19年8月29日の地元への説明会でも「許可業者は土曜日、日曜日でも収集をします。土曜日の午後から日曜日は清掃センターが閉鎖しています。そのため収集車の中に入れたままになり、臭うので屋根つき車庫が必要」としています。
5.大町市の現地視察(20.2.8)をしました。車庫は人家から離れた所にあり車はもと田んぼだったところに洗って置かれていました。車庫は車庫証明のみで許可されていました。
又、安曇野市は業者の地域指定はありませんでした。松本市は松本市に住所がなければ許可されません。つまり地域指定があります。規制緩和の時代におかしいと思います。「松本市は料金が安いので他の地域から持ち込むので」との事ですが、それは管理をきちんとすれば出来ることです。また、大町市でも許可業者は松本市と同様に10s100円です。許可なしの場合200円との事。
安曇野市は210円。
  
6. 松本市の場合、一台辺りの分担人口は1920人と4市の中では最も高くなっていました。
大町市は一台当たり分担人口 432人、安曇野市は一台当たり分担人口596人、長野市は一台当たり分担人口1647人です。つまり、収集業者数が松本市は最も少ないという事です。
ある人は許可に「屋根つき車庫を義務付けて許可をとりにくくしている」と耳打ちをしました。許可をするのは行政です。だとすると「行政が業者に荷担している」と耳打ちした人は私に言いたかったのか…なんて創造してしまいました。絶対、そんな事はあって欲しくないと思いますが…。

★図表1.大町市、並びに松本市の条例は次の通りです(関係部分のみ)。
第12条
一般廃棄物処理業など(大町市廃掃に関する条例昭和47.3)
→(第12条)法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽第35条大項の規定により一般廃棄物の処理業又は浄化槽清掃業を行おうとするものは市長に申請し、許可を受けなければならない。
2.市長は前項の申請書を受理したときは、その内容を性差して適当と認められた者に対して許可し、許可証を交付するものとし、許可期限は許可した日から2年とする。以下省略。
一般廃棄物処理業などの許可申請(大町市廃掃に関する条例施行規則昭和47年)
→ 第7条 条例12条第1項の規定による許可の申請は一般廃棄物などの申請書(様式第2号)により行うものとする。以下省略。
参考:法第7条第1項及び第6項並びに…
→ 法第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は当該業を行おうとする区域(略)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。以下省略。
6.一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。以下省略。
図表2: 松本市の場合(関係部分のみ・参照5):松本市廃器物の処理及び清掃に関する条例施行規(則条例17条に規定する施設及び器材の検査基準と他の法との関係)
松本市廃掃に関する条例
→ (第9条)占有者は一般廃棄物を自ら収集し運搬し、または処分する時は政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
遵守(じゅんしゅ)事項=従い守る事)松本市廃掃に関する条例施行規則
→ (第6条) 処理業者及び従業員は法第7条及び第7条の2、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2、浄化槽法第35条並びに条例第15条の規定によるもののほか、次の事項を忠実に守らなければならない。法律、法律施行令が守られていれば良いはず。
(1)手数料のこと(省略)。
(2)許可区域外において作業を行わない事。
(3)一般廃棄物の処分は、市長が指定した処理施設とする。但し、市長が認めた時は、この限りではない。
(4)条例第17条による検査に合格しない施設又は器材を使用しないこと。⇒検査規準は第7条。
以下省略。
第7条(条例第17条による検査に合格しない施設又は器材)
松本市廃掃に関する条例施行規則
→ 自動車の検査基準…(1)一般廃棄物の収集運搬にあたり廃棄物が飛散し悪臭などがもれるおそれのない構造であること。(2)生活環境保全上支障を生ずるおそれがなく不快な念いだかせない体裁であること。(3)後方容量計は18リットル目盛りとし容量が明確に見える構造であること。(4)ホースと取り付け金具は作業及び運搬中漏せつしない構造であること。
車庫の検査基準…(1)環境衛生上支障のない場所に設けること。(2)臭気を発散させない密閉構造物であること。(3)(4)は省略
(参考)
 廃掃法施行令(政令)
→ 第三条 収集運搬及び処理の基準は次のように行う。
一 一般廃棄物の収集又は運搬は次によること。
イ 収集又は運搬は次のように行うこと。

U.なぜ土曜、日曜日に清掃センターを開けないのか。
私は車庫設置の問題は「清掃センターを土曜日、日曜日に開けたら解決する」と思い20.1.22日文書で市長に質問しました。
私の調査の結果判ったことですが「松本市の車と市の委託業者の車は平日のみの収集であり毎日洗車しているので車庫は必要ない」とされているからです。であるならば土曜、日曜日に清掃センターをオープンすれば許可業者も洗車でき車庫はいらないはずです。
清掃センターをなぜ日曜、土曜日に営業できないのでしょうか。労働条件のみの理由でしたらデパートなど民間では日曜日に働いている人もいまので説得力はありません。19年9月市議会で質問しましたら「経費の点」との説明を受けました。
そこで私は20.1.22市長に公開質問しました。

「19年9月市議会で質問しましたら経費の点との説明を受けましたが、どの位の金額がかかるのでしょうか。金額を記して下さいと。経済的負担で市民の生活環境を守る事が出来るなら、経済的負担をすべきと考えるからです」。

それに対して20.2.5日、次のような回答が返ってきました。

「この件につきましては昨年の9月議会において議員のご質問に対してお答えしておりますとおり、松本西部広域施設組合で所管しております松本クリーンセンターの運営上根幹的な問題でございますので、ご理解をお願い致します」と記されていました。

住宅密集地に生ゴミ収集車の車庫を設置されるか、されないかは住民にとって大変な問題です。根幹的問題にあるとしたら、その問題に取組むべきです。松本市の姿勢に全ての廃棄物施設を押付けている島内地区住民の「住民の生活環境を守ろう」との姿勢がみえません。

参照1:
◇ 松本市環境基本条例(H10)→潤いとやすらぎのある良好な環境を享受する権利を有すると共に…
◇ 景観法(法律H16)→ …良好な景観は美しく風格のある風土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ国民共通の資産として現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
◇建築基準法→ 建築基準法の文献を見ますと廃棄物関連施設は建築基準法の用途分類で工業系に分類されていました。同法では良好な生活環境保全のために用途別に建築物を建てる事になっています。
参照2:松本市からの回答に「開発審査会と車庫としての許可について」があります。その回答書に「用途変更後は第2種中高層住居専用地域の制限に適合する建築物」と記されています。「松本市の都市計画」(17.12作成・松本市著)には、第2種中高層住居専用地域は「住宅の良好な環境を守るための地域」としています。生ゴミ収集車のある住宅地は決して良好な環境とはいえません。迷惑施設だからです。生ゴミ収集車の車庫が迷惑施設であるという一つの証を記します。
私が「大手の駐車場に入れたらどうですか」とある人に言いますと「何をいうか」という表情をされました。迷惑施設なので、そのような表情をするのです。
建築基準法の文献を見ますと廃棄物関連施設は建築基準法の用途分類で工業系に分類されていました。生ゴミ収集車の車庫は住宅地に隣接すべき施設ではないのではないかと思いますが、この点についても松本市長のご意見をお願い致します(クリーンサービス「旧五島建設跡地の車庫」に関する調査19.11.20より引用)。


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