山崎たつえの視点 教育・環境・政治・その他



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2007/12/21
「旧五島建設跡地の車庫」に関する調査
環境衛生上支障のない場所とはの立入り検査書
「旧五島建設跡地の車庫」に関する調査
               松本市島内6595 山崎たつえ
「旧五島建設跡地の車庫」に関する調査
               松本市島内6595 山崎たつえ
目次
  調査結果 T・U・V
  添付資料 @ 松本市廃器物の処理及び清掃に関する条例施行規則条例17条
           に規定する施設及び器材の検査基準と他の法との関係
  添付資料 A 松本市長の回答書の分析
(この文書は19.11.20松本市長菅谷昭殿へ公開質問しましたので質問も含まれて
います)。
       
 調査結果報告
T 収納車車庫の立入り検査の法的裏づけ調査と質問項目
一般廃棄物業者の許可には行政による立入り検査書の添付が必要です。
検査項目には@「環境衛生上支障のない場所に設けること」と
         A「生ゴミなどの収集又は運搬に係わる車両を格納する車庫は臭気を
     発散させない密閉構造物であること」があります。
なお松本市廃清法条例施行規則では「生ゴミ・オムツ等を積み、臭うため車庫が必要」としています。生ゴミ・オムツなどが入れられていると考え対応すべきです(注:市は「洗車させていれるように行政指導します」と言いますが、洗車した車には車庫はいりません)。
 松本市はクリーン・サービスの許認可書に19.3.30日の立入り検査書を添付しています。同検査書には旧五島建設跡地の車庫について「特に支障なし」と記されています。私は立入り検査書の審査に問題があるのではないかと思い調査しました。

T.一つの検査項目「環境衛生上支障のない場所に設けること」について

1.町会、会派への回答書への疑問(19.4.13町会/9.28無所属ネットも同様の回答)
19.10.15日付けの島内北方町会への回答書に松本市長はこの検査項目の判断基準として次のように答えています。

「国の『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法とする)』(注:事実は施行令)でも廃棄物の収集運搬により悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障のないようにすること(注:自動車の構造の検査基準)と定められており、本市も臭気や騒音などが敷地境界において環境法令等で定められる基準を上回らないかを判断基準としています」。
(注:松本市は回答書に廃掃法と記していましたが19.10.17日の地区との説明会の折、山崎たつえに間違いを指摘されました)
 この文面をみた時、「環境衛生上支障のない場所に設けること」の検査項目は「悪臭、騒音、振動」と受け止めるのではないかと思います。私も調査するまで、そう受け止めていました。
松本市は、前述の文面の如く、ひたすら臭気指数、騒音、振動数値を示し「法的に合致しているので許可しないわけにはいきません」と住民に説明してきました。
住民の中には「法の検査に合致していれば仕方がない」との思いを持つようになった人も大勢います。しかし、私は、法的に決められているとすれば、どこかに検査項目が書かれていなければならないと思いました。
かつて私は保健所の管理栄養士として立ち入れ検査をした事があります。分野は異なりますが検査項目が細かく決まっていました。
大変な作業でしたが9月から11月までの調査の結果、探す事ができました。経過は次の通りです。

2.19.10.15日北方町会・会派への回答書の法的裏づけ調査結果と松本市長への質
  問

調査方法…法的裏づけをとるために調査を開始しました。行政に疑いをもっていますので、行政に依存することはできません。まず廃棄物の法関係の総てに目を通す事から開始しました。そしてインターネットや図書館で調べたりした上で環境清掃課、建設部関係部への電話と文書による質問、関係文献の検討・聞き取りをしました。
調査期間…19.8月より19.11.11まで
再記しますが松本市廃清法条例施行規則並びに松本市の説明で「生ゴミを積み臭う為、許可に当たり車庫を作りなさい」としています。

@ 車庫の法的関係(添付資料@を参照のこと)
「一般廃棄物の収集・運搬・処分・施設の基準」は国の施行令(政令)に定められています。収集・運搬の車と車庫の基準は全く異なります。
・自動車の検査基準
廃掃法施行令(政令)で「廃棄物の収集・運搬により悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障のないようにすること(第3条一イ2)」と書かれています。しかし、この項目は運搬する車の構造についての注意書きです。この政令を受けて松本市廃掃条例施行規則第7条の自動車の検査基準が決められています(添付資料の政令参照)。「悪臭、騒音または振動によって生活環境に支障をきたさないような車の構造にして収集・運搬をしてください」というものです。従って悪臭などが主な検査項目です。

・車庫の検査基準
廃掃法施行令(政令)で「一般廃棄物の収集又は運搬のための『施設』を設置する場合は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な処置を講ずること(第3条の一のロ)」となっています。そして、それを受けて「松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」第7条で「車庫の検査基準」を定めています。検査基準には「環境衛生上支障のないこと」とされています。
これを要約しますと「生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないような処置の一つの方法として『車庫などを設置しなさい』。車庫は『環境衛生上支障のない場所に設けなさい』としているのです」。廃掃法の目的は住民の生活環境の保全です。つまり車庫の主な検査項目は住民の生活環境保全、環境衛生です。

A 調査結果
住民に松本市長は車の構造の検査基準を示し、悪臭、騒音、振動の検査結果を「環境衛生上支障のない場所に設けること」の検査基準とすり変えています。松本市長は住民から生活環境を守る権利を奪った事になります。私も、丁寧に調べて初めてトリックが判明しました。

B 松本市長の回答書への質問

ア) 生ゴミの車庫のメインの調査は生活環境の保全、環境衛生のすべてにわたり判断し検査する必要があります。臭気、騒音などはその一部です。その検査のみで「特に支障なし」とした検査結果は無効であり、この検査結果を添付した旧五島建設跡地への許認可は無効です。反対のあるにもかかわらず、それを無視して許可した松本市長の回答をお願い致します。
イ) 19.10.15日他松本市長の三回の回答は法律に検査結果が決められているが如くに書き、且つ住民に説明し続けてきました。反対する住民に「法的に検査の結果も合法なので許可するより仕方がない」と言い続けてきました。松本市長は住民から生活環境を守る権利を奪った事になります。事実と異なる説明をし続け、生活環境を守る権利までも奪った事に対して、どう責任をとるのか松本市長の回答をお願い致します。
ウ) 廃掃法施行令(政令)であるにもかかわらず法律と記していました。法律と言われ何も知らない住民はより重く受けとめ、その情報に翻弄されました。不正確な情報を流し住民を混乱させた松本市長の責任は大きいと思います。
この点についても松本市長の回答をお願い致します。

U.検査項目
「生ゴミなどの収集又は運搬に係わる車両格納する車庫は臭気を発散させない密閉構造物である」について。

松本市の立入り検査結果はこの項目についても「構造上問題なし」とされています。鉄工所の跡であり隙間だらけですので、その点を指摘すると松本市は「固定式の屋根と壁、シャッターで建築された建物であるか、どうかを判断基準にしている。具体的には屋根があって、壁があって、シャッターがあれば密閉構造と認める」と言われました。検査時点では隙間だらけでした。「機能など、どうでも良い。近隣住民の生活環境など、どうでも良い」との考えが伺えます。この点からも立ち入り検査結果は誤りであり、それを添付した旧五島建設跡地の廃棄物業許可は無効だと考えます。
この点について松本市長の回答をお願い致します。

T・Uの問題と第2種中高層住居専用地域

 松本市からの回答に「開発審査会と車庫としての許可について」があります。その回答書に「用途変更後は第2種中高層住居専用地域の制限に適合する建築物」と記されています。「松本市の都市計画」(17.12作成・松本市著)には、第2種中高層住居専用地域は「住宅の良好な環境を守るための地域」としています。生ゴミ収集車のある住宅地は決して良好な環境とはいえません。迷惑施設だからです。生ゴミ収集車の車庫が迷惑施設であるという一つの証を記します。
私が「大手の駐車場に入れたらどうですか」とある人に言いますと「何をいうか」という表情をされました。迷惑施設なので、そのような表情をするのです。
建築基準法の文献を見ますと廃棄物関連施設は建築基準法の用途分類で工業系に分類されていました。生ゴミ収集車の車庫は住宅地に隣接すべき施設ではないのではないかと思いますが、この点についても松本市長のご意見をお願い致します。

V
 生ゴミ収集車の車庫なしでも松本市はクリーン・サービスになぜ許可を与えたかについての質問

@クリーン・サービスへの松本市の特別な計らいについての調査
松本市廃棄物並びに清掃に関する条例施行規則で「生ゴミ収集車の車庫の設置」は昭和47年度に決められています。クリーン・サービスへの松本市の特別な計らいについて19.11.1日に環境清掃課長に文書で聞きました。19.11.2日、文書での回答がきましたので記します。
「10月28日での回答では『平成16年度の規制緩和に伴い、車庫の設置を指導しており、緩和以前から業を行っていた3社については2年間の経過処置を設けた。3社のうち2社は車庫を設置したがクリーン・サービスは、努力はしたが車庫の整備は出来なかった。そのような事情もあったため、クリーン・サービスについては許可の方針決済のなかで、一年の猶予を与えた』という回答をしております」。
私と環境清掃課長との電話でのやり取りの中で課長は「「平成16年度以前は車庫なしで許可していました。従来は強く言いませんでしたが、規制緩和になったため平成16年度から、強く言うようになりました」とも言われました。
なお松本市の廃棄物許可業者は規制緩和になる平成15年度以前は3社のみであったものが、平成16年度には20社(140台)に、平成17年度には28社(165台)に、平成18年度には33社(183台)となっています。平成18年度もクリーン・サービスのみ車庫なしでも許可されていました。
A松本市長への質問
・「なぜクリーン・サービスへ松本市は特別な計らいをするのか」
環境清掃課長の回答書には「クリーン・サービスは、努力はしたが車庫の整備は出来なかったので…」と記してあります。努力すれば車庫はなくても許可するのですか。おかしいと思います。松本市長は「なぜ、それほどまでにクリーン・サービスに特別な計らいをしなければならないのでしょうか」。現在は競争社会のはずです。無理せず、今までの能力の範囲内で許可をしたらと思います。能力以上の事をしょうとするので無理が生ずるのです。又、無理があるので事実かどうかは判りませんが--松本市も荷担しているようにさえ見えてしまいます。
そこで「なぜ松本市長はクリーン・サービスへ特別な計らいをするのか」質問させて頂きます。
・「旧五島建設跡地」への許可は取り消すべき
条例施行規則を守らないという事は、その元となっている施行令(政令)を守らないということであり、更にはその元となっている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を守っていないということです。この点からもクリーン・サービスの「旧五島建設跡地」への許可は取り消すべきと思います。この点についても松本市長の回答をお願い致します。
・行政不信を招いているとの声がある
また、松本市長のクルーン・サービスへの特別な計らいは行政不信を招いています。「業者から松本市に不信感が生じている」との声も耳に届いています。信頼される市政のためにも許認可はきちんとしてほしいと思います。これについても松本市長のご意見を伺いたいと思います。

W.一つの提言
・アルプス大橋の安曇野市側に工業団地があります。工業団地ですと、どんな企業でも設置できると聞きました。そこに設置したらと思います。建築基準法の用途では廃棄物関係企業は工業系に属し工業区域に設置が指定されています。→(注)この件について松本市環境清掃課長に伺いますと松本市内に事務所も車庫もなければ許可しないとのことです。市外の業者をいれますと多くなりすぎるからとの事です。つまり業者を規制するためといえます。
・松本市長は一社のみ特別扱いをしたようですが、クリーンサービスには旧五島建設跡地を抜かして、現在ある施設の能力範囲で営業させるべきと思います。
・旧五島の跡地は住宅地にしますと今より高く売れます。
・他の地域に受け入れて頂く。島内地区にこれ以上迷惑をかけてはいけません。負の施設の負担は平等にすべきです。





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