山崎たつえの視点 教育・環境・政治・その他



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2005/02/23
松本市政務調査費調査
松本市の政務調査費はどのように使われているか。又、どうして領収証をつけなくて良いのか。
(小論文要旨)                          
政務調査費を調べる会 松本市島内6595 山崎たつえ
連絡先 0263-47-2698
 松本市の政務調査費は平成13年にスタートしました。私がこの問題に関心をもったきっかけは新聞報道の県議会の政務調査でしたが、松本市の政務調査費についても調査してみることにしました。「何が問題になっているか」を調べるためでした。
しかし、調査をして、びっくり仰天しました。そのいくつかを列記します。

その一:市議会議員が領収証をつけずに公金を使っていました。

その二:「領収証をつけなくても良いですよ」と決めたのは市会議員でした。
 私は「市会議員は市民のために物事を議会で議決する」とばかり思っていました。しかし、政務調査費について調べていくと「市会議員のために、市会議員の都合よいように」議会で決めている事が判りました。ちなみに須坂市は「平成13年超党派で『開かれた議会を目指す会』を結成し、政務調査費の使途は市民に公開する。そして、領収書も付ける。金額は平成13年12万円、平成15年15万円」となっていました。
その三: 念のため松本市市議会では領収証を公開するかどうかを検証するため、領収証の提出を求めました。その結果、共産党(15年度)は提出されましたが、その他は提出して頂けませんでした。明政会、政友会、クリーン21、無所属、新風21会派からは「松本市の細則により、提出しないことになっているので提出しません」との丁重な手紙が参りましたが、そのほかの方からは返事もきませんでした。
その四: 政務調査費は(一人当たり最高)平成14年は27万円、平成15年は23万円支給されていました。領収証を提示しないにも関わらず、更に一人10万円の増額を議員は提案しています。
又、調査によると平成15年度一人当たり、共産党は約7万円、公明党は焼く4万円松本市へ返済しています。領収証の添付されていない大まかな支出項目によると、各会派とも調査費旅費にその大部分が使用されていました。
また、この他に行政視察費として年間一人96000円がありました。
 
以上の事が判りました。市議会がこのような行動を取るのは市民が市議会に関心を持たないからです。市民の責任ともいえます。市民はもっと市議会に関心をもってもよいのではないかと思いました。それにつけても、この情報公開をするのにはとても勇気が必要でした。情報公開を依頼した途端、ある立場のある議員さんから「(情報公開などして)みんな、笑っているわ」と言われました。私はその言葉に心がズキリと痛みました。議員さんも、市民の行動に温かい眼差しをもって頂きたいと思います。この文は論文「松本市の政務調査費」より引用しました。もっとくわしく知りたい方はホームページhttp://www.tatsue.jp/をご覧下さい。

小論文「松本市の政務調査費(平成13年スタート)調査結果」                       17.2.21

松本市の政務調査費を調べる会 松本市島内6595 山崎たつえ
連絡先 0263-47-2698
1. 今までの経過
 16.8.12信濃毎日新聞と8.13市民タイムス新聞の「長野県議会の政務調査費」の記事をみて「何が問題なのだろう。きっと使用内容が問題なんだろうな」と思った。そして、私は、松本市の政務調査費についても調べたくなった。
★ 情報公開請求
新聞を見た日、市役所に政務調査費の情報公開の依頼の電話をした。そんな行動をしたら「ろくな事を言われないだろうな」との思いがあり行動を起こす事に躊躇した。しかし、決心して電話した。議会事務局長は「お盆休暇に入り職員がいないので17日まで待ってください」とのことであつた。「その位のことが担当の職員でなければ、どうして判らないのだろう」と思った。お盆明けの17日に電話があり「情報公開の手続きが必要」と言われたので、その手続きにいった。しかし、その数日後、あるパーティーの席上で議会の立場のある方から「(政務調査費の請求をした事について)皆、笑っているわ」と言われた。その言葉は私の心をズキリとさした。私は「情報公開を請求するのに市民は凄く勇気がいるのに、人の気も知らないで」と思った。そして8月25日に各会派の科目別集計の政務調査費を頂いてきた。しかし、研究研修費、調査費旅費など大きな項目で内容は不明であった。

★ 政務調査費の領収証の請求
その後多忙のため、そのままにしていると9月に入り、また、新聞に長野県の政務調査費の事が掲載されていた。そこで9月8日「細部の領収書を下さい」と次の様な手紙をだした。          
政務調査費の領収証の写しについて(依頼)
秋風とともに、すごしよい今日この頃でございます。
日ごろは市民のためにご尽力頂いておりますこと、心より感謝致しております。
さて、先日政務調査費の概略を頂きましたが細部について知りたいと思います。
ご多忙中、恐縮ではございますが、送付下さいますようお願い致します。
なお、送料コピー代として千円同封させて頂きます。不足の場合はその旨、付記ください。
また、9月20日位をめどにお願い出来れば幸いです。
書類を出したあと、16年9月15日市議会の傍聴に行った。すると共産党の代表が「山崎さん、市議会議員が皆で相談して、山崎さんに(書かずに)返すといっている。私は出しますが、そんな馬鹿なことをいっているのですよ」と言う。こういう事になると全会一致となるのだろうか。このような行動は「市民のためになる行動ではないのではないか」と思うのは私だけであろうか。
★ 16年度から領収証をつけると市議会が発表
その事があってから、しばらくした16年9月18日に「政務調査費を16年度から領収証もつけて公開することになった」との新聞情報をみる。どうみても私が情報公開請求をしたからとしか思えない。その後、議会事務局長から電話が入り9月27日に伺う。「お預かりしたものをお返しします。各会派の会計責任者に連絡をとって下さい」との事。また、平成16年度から領収証をつけることについて「条例で決めるのか、細則で決めるのか」伺うと、議会事務局長は「領収書をつけることは細則で決めるのか、条例で決めるかは決まっていない」といわれた。
細則は議会にかける必要がないので市民の目の届かないところで勝手に変える事ができる。つまり市民の目が届かなくなる危険性がある。
条例は議会で決めなければならない。これは条例で決めていただきたいものである。議会事務局長は「17年3月の市議会で決める予定」と言われた。どうして、市議会は12月議会もあるのに、もっと早く決めないのだろうと思う。

2. 政務調査費の支給のしくみ――どのようにしたら領収証はいらないか
ところで政務調査費はどんな仕組みで支出することになっているのだろうか。どんな仕組みであれば領収証がいらないのであろうか。地方自治法並びに松本市議会事務局編の『松本市の概要―松本市議会―』より引用する。
政務調査費は地方自治法により支給され
→→交付の対象、額及び交付の方法は条例で決められており
→→政務調査費の交付に関し必要な事項は条例施行細則で決められている。その細則に「領収証を保管しておくように」とはしているが、書類に「添付しろ」とは記していない。
(注1.2参照)
ただ、施行細則の第8条に(注1参照)「…政務調査費の支出については会計帳簿を調製するとともに領収証などの証拠書類を整理し、それらの書類を当該政務調査費にかかわる収支報告書の提出期限の日から起算して、3年を経過する日まで保管しなければならない」とされている。
条例施行細則は「提出書類に『添付しろ』とは記していないが『領収書を提示しなくても良い』」とは書いてない。当然領収証を見せていただいても良いといえる。そこで、もう一度、私は17年1月25日、平成13年14年15年度分の請求書を請求することにし、議会事務局長さんに言われたように会派の会計責任者と代表者に当てて請求した。
政務調査費は私たちの払った税金である。政治家のみが領収証なしに税金を使って良いはずはない。



会派代表者  殿                         
会派会計担当者殿                    17.1.25
「政務調査費の領収証のコピーについて」(依頼)
政務調査費を調べる会山崎たつえ
拝啓 
日ごろは松本市民のためにご尽力頂きましてありがとうございます。
ところで16年9月に貴会派に平成13年度14年度15年度の政務調査費の領収証の公開を依頼しましたが、「各会派の会計担当者に改めて依頼してほしい」趣旨のことを議会事務局長さんより言われました。
そこで、改めて領収証のコピーをお送り下さいますよう、お願いする次第でございます。「交付に関する条例施行細則」によりますと「領収証などの証拠書類を整理し、それらの書類を当該政務調査費にかかわる収支報告書の提出期限の日から起算して、3年を経過する日まで保管しなければならない」とされています。また、この財源は私たちの税金ですので、ぜひ公開頂きたく改めてお願い致します。なお、ご多忙中とは存じますが17年2月10日を目途に、ご返送下さいますようお願い致します。

3.調査結果
1.報告状況
1)共産党(15年度分)から提出される。
2) その他の返送状況は次の通りである。
区別会派
領収証を提出くださった会派共産党(但し15年度のみ)
議会で決まっているので開示できないとした会派明政会、政友会、クリーン21、無所属、新風21
開、

・返事を下さらなかった会派(氏名は代表、会計責任者の順)
13年度
まつもと21(小原仁。田口悦久)共産党(池田国昭、犬飼明美)公明党(黒田輝彦、白川延子)
14年度
まつもと21(田口敏子、田口悦久)共産党(池田国昭、犬飼明美)
公明党(黒田輝彦、白川延子)
15年度
さわやか市民ネットワーク(福島昭子、宮下正夫)
公明党(黒田輝彦、白川延子)

3)政務調査費(注3)は(一人当たり最高)平成14年は27万円、平成15年は23万円支給されている。領収証を提示しないにも関わらず、更に「一人10万円の増額を議員は提案している」(5.16722市民タイムス)。また、調査によると平成15年度一人当たり、共産党は約7万円、公明党は約4万円松本市へ返済している。また、領収証の添付されていない大まかな支出項目によると、各会派とも調査費旅費に、その大部分が使用されている。
なおこの他に市議会議員には行政視察費として年間一人95000円の予算がある(参考)。
領収証も開示せず、増額とは市民も納得しないのではないだろうか。

3. 須坂市の場合
ここで須坂市の政務調査費の扱いをしるさせて頂く。須坂市は平成13年超党派で「開かれた議会を目指す会」を結成し、政務調査費の使途は市民に公開することにした。従って領収書も付けている。金額は平成13年12万円、平成15年15万円である。

おわりに:政務調査費の調査をしてみた。私にとって思いもかけない事実に出会った。市会議員が自分の都合のよいように議会で事を決めていた。その事を知ったら、多くの市民も私と同じに驚くと思う。何はともあれ、市議会がこのような行動を取るのは市民が市議会に関心を持たないからである。市民の責任ともいえる。市民はもっと市議会に関心をもってもよいのではないか。それにつけても、この情報公開を要求するのにはとても勇気が必要だった。情報公開を依頼した途端、ある立場のある議員さんから、心がズキリと痛む言葉を頂いた。議員さんも、議会に関心を持とうとする市民の行動に温かい眼差しをもって頂きたいと思う。ところで東洋大学助教授白石真澄氏は「『官』と『政』に自浄能力と統治する強い意志を」と述べている(信濃毎日新聞2004.8.29)。自浄能力の基本は会計を明らかにすることである。白石氏の一説を付記させて頂く。「収支の透明性の確保、組織の大幅な見通し…成果主義などは『民』の導入以前に『官』自身に内なる改革を促すべき課題ではないのか。『官』をつかさどる『政』は一度でもそれをしたのか。……。……。『官』と『政』に自浄能力と統治する強い意志があれば国民は多少の赤字が出ようとも公益に、しする組織として『官』を認知するだろう。……」。
この論文はホームページhttp://www.tatsue.jp/に掲載してあります。
        
参考:松本市議会議員にはこの他に行政視察費として
・常任委員会&議会運営委員会……年間一人95000円。
・特別委員会……隔年66000円がある。
また、旅費規程として
・日当(県外)3000円
・宿泊費……(県外)14,800円 (県内)11,800円。
参考文献:
白石真澄「民導入前に官自浄を」2004.8.29『信濃毎日新聞』信濃毎日新聞社
松本市議会事務局2003『松本市の概要―松本市議会―』松本市
県議の政務調査費2004.8.13『市民タイムス』
市議会年35万円にアップ要求16.7.22『市民タイムス』
政務調査費にマニュアル2004.8.12『信濃毎日新聞』
注1-2:
注1:地方自治法
Lには地方公共団体は条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派、または、議員に対し、政務調査費を交付する事ができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は条例で定めなければならない。
M前条の政務調査費交付を受けた会派又は議員は条例の定めるところにより、当該政務調査費に関わる収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
注2: 『松本市の概要―松本市議会―』より引用。
政務調査費は市費から支給される。地方自治法100条のLとMに基づいて支給されている。地方自治法には「その議会の議員の調査研究に資するため…政務調査費を交付する事ができ…交付の対象、額及び交付の方法は条例で定めなければならない」とされている。さらに「政務調査費交付を受けた会派又は議員は条例の定めるところにより、当該政務調査費に関わる収入及び支出の報告書を議長に提出する」とある。
そこで条例をみてみる。条例は平成13年3月16日市議会で制定されている。交付額は年間25万円。使途基準は「市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに当ててはならない」とあり、「毎年度4月30日までに収支報告書を議長に提出」、議長は「市長に写しを提出する」とある。
また、政務調査費の交付に関し必要な事項は別に定めるとし「交付に関する条例施行細則」が決められている。議長に提出する収支報告書の様式はここで定められており、領収書なしで大まかな項目のみ記入して提出すれば良いことになっている。
注3:
平成15年度(項目別報告書より算出)
1) 会派別一人当たり費用
(15関 229,160円)、(政友会229,160円)、(新風229,160円)、(共産党157,742円) 、(公明党189,446円)、(さわやか市民ネット227,841円)
2) 項目別支出割合(%)
・ 調査費旅費(15関94%)、(政友会86%)、(新風83%)、(共産党83%) 、(公明党72%)、(さわやか…40%)
この他に行政視察費は常任委員会&議会運営委員会は年間一人95000円、特別委員会は隔年66000円支給される。
・研究研修費(15関5%)、(政友会10%)、(新風1%)、(共産党0%) 、(公明党13%)、(さわやか…11%)
・資料購入費(15関0%)、(政友会2%)、(新風12%)、(共産党13%) 、(公明党11%)、(さわやか…17%)
・その他の経費(15関1%)、(政友会2%)、(新風2%)、(共産党4%) 、(公明党4%)、(さわやか…0%)


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