25.10.30決算について反対意見を述べました。
★2.福島県以外からの避難者受入についての決算に反対します。 放射能の反対運動をしているある市の議員が「松本市長は全国で唯一人の市長である。福島県以外からの人まで避難者として松本市税もちで引受けるなんてすばらしい。誰もしない事である」と絶賛しました。又、松本市は「放射能が心配」と言うのみで、何の調査もせず33事業にわたって生活支援をしていました。本当に日本一素晴らしい市長なのでしょうか。 私はなぜ、他の市町村が真似をしないのかと思い調査を続けました。その結果法的根拠がないのではないかとの結論に達しました。
私は財政課に「市長の事業は法的根拠がなければ予算の執行が出来ないはずです。その事を書いた文献はないでしょうか」と依頼しました。財政課は優秀です。さっと的確な文献を出して下さいました。 『予算の見方、つくり方』(120P小笠原春夫・平成23年・学陽書房)に次のような事が書かれていました。「予算編成権は市町村長だけがもつ権限で何をやっても良いのだ、といっても、制約が全くなくということではなく、いろいろな関係のある法令、条例、規制などを無視する事は絶対に許されない事になっているし、住民の代表の意思決定機関である議会の議決を受けなければ執行することが出来ない。又、住民全体のために公正適切なものとなっているかどうかが良く問題にされる場合がある。」と書かれていました。これは地方自治法(第百三十八条の二)、211条、憲法14条に書かれている事です。 松本市の福島県以外からの受入は議会で決めたことではありません。実施後、議会に報告されたものです。 福島県以外からの避難者受入は、私の調査の結果では法的根拠がありません。放射能の避難者支援については災害救助法の適用で実施されています。災害救助法では放射能については福島県のみが対象であり、支援内容は家賃のみの補助となっています。 税金は公平に使用しなければならないと憲法に記されています。国がこのように決めたのは国全体で見た時、放射能で悩む人、難病で苦しむ人、水俣病の人、貧困の人、等様々な人がいるからと思います。全体のバランスをみて、国は支援の範囲や内容を決めているのだと思います。その結果が放射能については福島県のみに家賃補償となったのだと思います。 又、福島県以外からの避難者受入が市町村の仕事でないとすれば憲法89条にも触れるのではないかと思われます。同法には「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し…てはならない」としています。前述したように税は憲法で公平に使いなさいとされています。市長の思いで偏って使用する事になってはいけないからではないかと推測されます。 放射能を一番大変だと思う松本市長は、放射能関係者に多くの支援をしています。しかし、それに対し、松本市民の中には生活困窮者もいるのに「何の調査もせず、無条件に支援する事に対し、おかしい」と言う人が出てきています。この事は議会で私は発言しました。 ここから福島県以外からの避難者受入は法律違反ではないかと山崎は思います。どこの市長も実施しない理由が理解できました。 福島県以外からの避難者17世帯に要した費用は平成25年7月までで1118万円となります。私はその返還を求め市長の監査請求をしています。それに関連して前議長並びに前副議長、前議会運営委員長に対し監査請求をしています。 、税金は市民が市長に預けているお金です。基本的には公平でなければいけませんし、市民の了解を得て、市民の為に使用しなければなりません。 以上が私の調査結果です。私が財政のあり方に視点を持ち調査を進めることが出来たのは昨年某大学の通信教育で財政学を学んでいたからです。単位認定試験にレポート提出があり、放射能支援について問題視され始めていたので「行政支援のあり方」をテーマとしてリポートをまとめました。それが、私が行政支援のあり方を問題視する事になったスタートです。 以上で決算に対する反対意見を終わらせて頂きます。 します。 放射能の反対運動をしているある市の議員が「松本市長は全国で唯一人の市長である。福島県以外からの人まで避難者として松本市税もちで引受けるなんてすばらしい。誰もしない事である」と絶賛しました。又、松本市は「放射能が心配」と言うのみで、何の調査もせず33事業にわたって生活支援をしていました。本当に日本一素晴らしい市長なのでしょうか。 私はなぜ、他の市町村が真似をしないのかと思い調査を続けました。その結果法的根拠がないのではないかとの結論に達しました。
私は財政課に「市長の事業は法的根拠がなければ予算の執行が出来ないはずです。その事を書いた文献はないでしょうか」と依頼しました。財政課は優秀です。さっと的確な文献を出して下さいました。 『予算の見方、つくり方』(120P小笠原春夫・平成23年・学陽書房)に次のような事が書かれていました。「予算編成権は市町村長だけがもつ権限で何をやっても良いのだ、といっても、制約が全くなくということではなく、いろいろな関係のある法令、条例、規制などを無視する事は絶対に許されない事になっているし、住民の代表の意思決定機関である議会の議決を受けなければ執行することが出来ない。又、住民全体のために公正適切なものとなっているかどうかが良く問題にされる場合がある。」と書かれていました。これは地方自治法(第百三十八条の二)、211条、憲法14条に書かれている事です。 松本市の福島県以外からの受入は議会で決めたことではありません。実施後、議会に報告されたものです。 福島県以外からの避難者受入は、私の調査の結果では法的根拠がありません。放射能の避難者支援については災害救助法の適用で実施されています。災害救助法では放射能については福島県のみが対象であり、支援内容は家賃のみの補助となっています。 税金は公平に使用しなければならないと憲法に記されています。国がこのように決めたのは国全体で見た時、放射能で悩む人、難病で苦しむ人、水俣病の人、貧困の人、等様々な人がいるからと思います。全体のバランスをみて、国は支援の範囲や内容を決めているのだと思います。その結果が放射能については福島県のみに家賃補償となったのだと思います。 又、福島県以外からの避難者受入が市町村の仕事でないとすれば憲法89条にも触れるのではないかと思われます。同法には「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し…てはならない」としています。前述したように税は憲法で公平に使いなさいとされています。市長の思いで偏って使用する事になってはいけないからではないかと推測されます。 放射能を一番大変だと思う松本市長は、放射能関係者に多くの支援をしています。しかし、それに対し、松本市民の中には生活困窮者もいるのに「何の調査もせず、無条件に支援する事に対し、おかしい」と言う人が出てきています。この事は議会で私は発言しました。 ここから福島県以外からの避難者受入は法律違反ではないかと山崎は思います。どこの市長も実施しない理由が理解できました。 福島県以外からの避難者17世帯に要した費用は平成25年7月までで1118万円となります。私はその返還を求め市長の監査請求をしています。それに関連して前議長並びに前副議長、前議会運営委員長に対し監査請求をしています。 、税金は市民が市長に預けているお金です。基本的には公平でなければいけませんし、市民の了解を得て、市民の為に使用しなければなりません。 以上が私の調査結果です。私が財政のあり方に視点を持ち調査を進めることが出来たのは昨年某大学の通信教育で財政学を学んでいたからです。単位認定試験にレポート提出があり、放射能支援について問題視され始めていたので「行政支援のあり方」をテーマとしてリポートをまとめました。それが、私が行政支援のあり方を問題視する事になったスタートです。 以上で決算に対する反対意見を終わらせて頂きます。
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