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このページは、山崎たつえが日々思うことを綴る、日記のページです。
2013/10/23
住民監査請求について
なぜ福島県以外からの避難者を松本市が受け入れることになったか
福島県以外からの避難者受け入れは松本市のみです。調査の結果、これは法律違反ではないかと思われ、監査請求しました。今日は用紙のみ掲載します。

「国が決めていない地域であり、福島県から避難者を多数受け入れている地域の人をなぜ、松本市は市税で避難者として受入れる事になったか」の物語(25年10月16日)

松本市が拡大して受入れた福島以外の県(千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城)からの避難者受入は国も認めていない地域であり、それらの県へは福島県から多くの人が避難している。又、国の支援もなく、全て市税持ちである。
この事業は市長決裁で実施され、平成24年2月6日に施行、議会には2月23日に報告されている。議会で議決されたものではない。又、法的根拠もない。

T.議員に対する監査請求の理由
――平成24年2月23日、松本市は市議会に避難者受入拡大に当たり「長野県に準じて…対応」との文書を出している。その文言をみて山崎は次の様に解釈した。
・長野県も実施する。・長野県も実施と言う事は予算も国から来るだろう。
――しかし、実態は松本市の避難者受入は長野県に準じていなかった。「これは偽りの文書ではないか」と24年12月議会で発言。偽りの文書であれば議会での審査を誤り市民に迷惑がかかる。
――しかし、菅谷市長は「準じている」と答弁。すると議員から「どちらの言う事が正しいか検証せよ」と動議か出た。それに対し、議会幹部は山崎一人を密室に呼び「長野県に準じているか、いないかは松本市と山崎で、相対でやってほしい。偽りの言葉が問題なので削除してほしい」と迫り「原因の追究を」と言う山崎の意見は無視。結果的に議会幹部は議会のチェック機能を放棄した。
――その為に、福島県以外からの避難者受け入れについて議論する事が出来ず、多額の市税使用をストップする事が出来なかった。チェック機能放棄は地方自治法100条違反並びに松本市議会基本条例にも違反する。又、その過程を見た時、密室に山崎一人を呼ぶなど議会は原則公開とするとの条例にも違反した。
福島県以外からの避難者受入に要した費用(市民が払うとしたら必要とする費用)は平成24年2月から25年7月までで17世帯約1118万円となっている。よって議会の機能を放棄した議会幹部に対し、監査請求をする事にした。

U.市長への監査請求の理由――平成25年10月8日に市長への監査請求をした。
――平成24年2月23日、松本市は市議会に避難者受入拡大に当たり「長野県に準じて…対応」との文書を出した。その文言をみて、山崎は次の様に解釈した。この事業は✾長野県も実施する。✾長野県も実施と言う事は予算も国から来るだろう。
――しかし、実態は松本市の避難者受入は長野県に準じていなかった。「これは偽りの文書ではないか」と24年12月議会で発言。偽りの文書であれば議会での審査を誤り市民に迷惑がかかるからである。
しかし、菅谷市長は「準じている」と言い続けている。監査請求も却下された。
――山崎は25年7月、23年3月11日以降の全書類の情報公開を求め調査を再開。庁内会議資料には✾千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城県の県名が明記、✾市税負担である事、✾松本市の独自事業である事が明記されていた。この事業は市長決裁でされたものであり、市長以下、多くの職員が長野県に準じていない事は承知していたのである。
――なお、庁内会議資料に「議会へ出す資料は別途伺う」と記されていた。その結果、市議会へ出された文書には庁内会議に書かれていた前述の✾印の言葉は書かれていなかった。議会には「長野県に準じて…対応」の文面が出され問題なく通過した。そればかりか@の2月議会で青木豊子総務委員長は「…嘘の資料という事実はありませんので」と述べている。
長野県に準じていない事を知らなかったのは市議会のみといえる。
――もし、「長野県に準じて…対応」との文書がなければ、多額の市税を使用する事にストップがかかった可能性もある。市民が納得出来ないという福島県以外からの避難者受入に要した費用(市民が払うとしたら必要とする費用)は平成24年2月から25年7月までで17世帯約1118万円となっている。
――自治体が事業を実施する場合(地方自治法第1条ならびに第1条の二)、市民にきちんと説明する責任がある。文書はその一つの道具であ。「長野県に準じて…」の文書に対し、松本市長は「長野県に準じている」といい、山崎は「長野県に準じてない」としている。同じ文書で二つの解釈が出来る事は不適切な文書といえる。行政として市民並びに議会に不適切な文書を出す事は許されない。よって前述の地方自治法に抵触する。又、次の違法性の問題もあり、住民監査請求をした。

V.福島県以外から野避難者受入は違法ではないか(参照1参照2)。
事業には予算を必要とする。財政課から頂いた資料に「予算編成権は市町村長だけがもつ権限で何をやっても良いのだ、といっても、…いろいろな関係のある法令、条例、規制などを無視する事は絶対に許されない事になっている。又、住民の代表の意思決定機関である議会の議決を受けなければ執行することが出来ない。又、住民全体のために公正適切なもの…」(『予算の見方、つくり方』(120P小笠原春夫・平成23年・学陽書房)」と記させている。
法令根拠の必要性は地方自治法(第百三十八条の二)、議会の議決については地方自治法211条、公平性については憲法14条に該当するのではないかと思う。
――「法的根拠を無視する事は絶対に許されない」。
福島県以外からの避難者受入は松本市長決裁でしている。市長決裁をするについての法的根拠が必要である。しかし、松本市の避難者受入は法的根拠がない。又、これは議会で決議したものでもない。
――山崎は監査請求をするに当たり、長野県へ再度確認した(25年10月4日回答)。県の回答――「避難者受入の国の法律は災害救助法である。原子力災害が発生した場合、原子力災害対策特別処置法に基づき対処する事となるが、避難者の受入などについては、災害救助法が適用された被災県の要請があった場合に、当該被災県が費用を負担する事となっている」。県の条例などはない。
――福島県以外の県は放射能について災害救助法の適用地域となっていない。
つまり福島県以外からの避難者受入の法的根拠がない。これは地方自治法(第百三十八条の二)に抵触するのではないか。又、議会で議決したものでもないので地方自治法211条に抵触するのではないか。
更に地方自治体の仕事ではないとすると福島県以外からの避難者受入は憲法89条にも触れるのではないか。同法には「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」としている。
参照1:財政課からの資料「市町村の予算調整権を行使するに当たって…次の2つの制約がある。1つ目の制約…予算編成権は市町村長だけがもつ権限で何をやっても良いのだ、といっても、制約が全くなくということではなく、いろいろな関係のある法令、条例、規制などを無視する事は絶対に許されない事になっているし、住民の代表の意思決定機関である議会の議決を受けなければ執行することが出来ない。2つ目の制約は…住民全体のために公正適切なものとなっているかどうかが良く問題にされる場合がある。(『予算の見方、つくり方』(120P小笠原春夫・平成23年・学陽書房)」

参照2:県からの回答。山崎質問:放射能避難者受入についての国の法律は。県回答:「放射能避難者という限定した法律については承知しておりません。大規模災害などに伴う県外からの避難者受け入れは…災害救助法の枠組みの中で実施されます。具体的な適用基準及び内容は災害救助法に基づくものとなります。」山崎質問:もし、地方自治体で実施するとした場合の地方自治体の法律。県回答:「県条例では該当するものはありません。」
山崎質問:原子力の法律と災害救助法との関係について教えて下さい。県回答:原子力災害が発生した場合、原子力災害対策特別処置法に基づき対処する事となりますが、避難者の受入などについては、災害救助法が適用された被災県の要請があった場合に、当該被災県が費用を負担する事となっています。


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